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マンションで車庫証明を取るにはどうしたら良い? 申請の手順と注意点を解説!

マイカーを購入したとき、新車・中古車を問わず「車庫証明」が必要になることは皆さんもご存知ですよね?しかし、うっかり忘れがちなのは、引っ越しをしたあとの車庫証明の届け出。転居等でマイカーの保管場所が変更になった場合は「車庫証明の住所変更手続き」が必要となり、期限内に届け出を行わないと罰金刑が課せられることもあります。そこで、今回のジオプラットではマンションで車庫証明を申請するときの手順や注意点について解説します。

そもそも「車庫証明」とはどんなもの?

車庫証明の正式名称は自動車保管場所証明書。その名の通り「マイカーの保管場所があることを証明する書類」で、無秩序な路上駐車を防ぐために、車庫法によって届け出が義務付けられています。車庫証明が必要になるのは以下の3つのケースで、いずれも車庫がある地域の所轄警察署へ届け出を行います。

【車庫証明が必要になるケース】
●自動車(新車・中古車)を新たに購入した場合
●引っ越しをして自動車の保管場所が変わった場合
●自動車の所有者が変わった場合

車庫証明は、所轄警察署の車庫調査員が現地確認を行ってから陸運局へ届け出を行うため、交付には数日から1週間程度の時間を要します。なお、人口が少ない一部の自治体では、車庫証明を不要としている地域もあります。

■軽自動車は車庫証明不要、代わりに「保管場所届出」が必要になる地域も

軽自動車に関しては「車庫証明が要らない」というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?しかし、東京23区をはじめとする都市部や県庁所在地、大都市の周辺地域では、車庫証明の代わりに「自動車保管場所届出書」の提出が義務付けられています。同じ都道府県内でも自治体ごとにルールが異なるため、必ず事前に確認しましょう。なお、保管場所届出書の提出先は車庫証明と同じく所轄警察署ですが、調査員による現地確認は行われないため、即日交付されます。

【車を買った場合】車庫証明の届け出に必要な書類と交付手数料は?

普通車を購入した場合は、売買契約を結んだあと陸運局でナンバープレートを取得する前までに「車庫証明」を提出しなくてはいけません。一方、軽自動車の場合は軽自動車検査協会のナンバープレートを取得したあと15日以内に「保管場所届出書」を提出します(一部地域除く)。車庫証明(普通車)および保管場所届出書(軽自動車)の届け出に必要な書類は以下の通りです。各書類については所轄警察署の窓口で取得できるほか、ホームページからダウンロードも可能です。

●警視庁ホームページ
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/index.html

※書式は地域によって異なる場合があります。

車庫証明】普通車を購入した場合

①自動車保管場所証明申請書・・・・・・1通

②保管場所標章交付申請書・・・・・・1通(2枚1組)

③権原書面・・・・・・いずれか1通
→車庫が自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
→車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可)

④所在図及び配置図・・・・・・1通

⑤使用の本拠の位置が確認できるもの(運転免許証や住民票のほか、公共料金の領収書、消印のある郵便物など)

【保管場所】軽自動車を購入した場合、または、普通車で車庫だけを変更したい場合

①自動車保管場所届出書・・・・・・1通

②保管場所標章交付申請書・・・・・・1通(2枚1組)

③権原書面・・・・・・いずれか1通
→車庫が自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
→車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可)

④所在図及び配置図 1通

⑤使用の本拠の位置が確認できるもの(運転免許証や住民票のほか、公共料金の領収書、消印のある郵便物など)

【車庫証明の申請及び届出に必要な手数料】

※手数料は地域によって異なる場合があります。

●自動車保管場所証明書交付手数料(申請時)・・・・・・2,100円
●保管場所標章交付手数料・・・・・・500円

なお、ディーラーを介して自動車を購入した場合は、代行手数料を支払うと「車庫証明代行」を依頼できます。手数料の相場は1万円~3万円程度とされています。

【ここに注意!】マンションで迷いがちな「自己所有」と「他人所有」の違い

マンションの場合、上記必要書類の中で迷いがちなのは、③の権原書面にある「自己所有」と「他人所有」の違いについて。マンションの駐車場の契約形態がどのような方式になっているかによって必要書類が異なります。

賃貸方式の場合は「他人所有」に該当

一般的な分譲マンションの場合、駐車場は「共用部」に属しており、駐車場を利用したいときは利用者(入居者)と管理組合の間で使用契約を結びます。このケースは「賃貸方式」と呼ばれ、権原書面では「他人所有」に該当します。月々の管理費に加えて、駐車場の賃料が発生している場合は「賃貸方式=他人所有」と考えれば良いでしょう。なお、敷地外駐車場も「他人所有」に該当します。

分譲方式の場合は「自己所有」に該当

住戸と駐車場がセットで販売された物件の場合、駐車場は「区分所有の専有部」に属します。これはごく稀なケースですが「分譲方式」と呼ばれ、権原書面では「自己所有」に該当します。自分の駐車場がどちらの方式になっているかを確認しましょう。

■駐車場の規定確認も忘れずに

マンションの機械式駐車場には、車高・車幅・重量に制限が設けられているため、車体が規定に収まらない場合は使用承諾が取れないこともあります。駐車場の規定は各区画ごとに異なります。必ず事前に購入する自動車と区画の規定がマッチするかを確認しましょう。

■証明書を取得したいときは、まず管理スタッフへ相談を

賃貸方式で「保管場所使用承諾証明書」が必要となる場合は、まずマンションのコンシェルジュや管理スタッフ(管理会社)へ相談しましょう。最近の分譲マンションでは、既に管理人室に必要書類が用意されており、簡単な書面記入を行うだけで管理組合の理事長承認(押印)をはじめ、所在図・配置図の手配、車庫調査員の対応など、管理スタッフが取りまとめてくれるはずです。また、敷地外駐車場の場合は、駐車場の大家さんへ連絡を。分譲方式の場合は、自身の所有駐車場であることを証明するだけなので、書類記入や押印は自分で行います。

【引っ越しした場合】転居後15日以内に車庫証明の住所変更を

車を所有している人が引っ越しをした場合、住民票の異動や運転免許証の住所変更に加えて、「車庫証明および車検証の住所変更」を行わなくてはいけません。車庫証明の住所変更に必要な書類は【車を買った場合】と同じです。引っ越し後15日以内に住所変更手続きを行わなかった場合、10万円以下の罰金が科せられることもありますので、うっかり忘れないよう注意しましょう。なお、車検証の住所変更はオンラインでも手続き可能です。

■車検証の住所変更/自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)

https://www.oss.mlit.go.jp/portal/

【車を手放した場合】廃車以外は車庫証明の手続き不要、駐車場解約は早めに連絡を

所有者変更の場合、車を購入した側は車庫証明の届け出を行いますが、売却した側は特に手続きは必要ありません。売却した車の車庫証明は自動的に抹消されます。ただし、車を廃車にする場合は所轄警察署で「車庫証明の抹消手続き」を行います。

■駐車場を解約する場合は早めに管理組合へ連絡を

売却や廃車に伴いマンションの駐車場を解約したい場合は、管理組合へ事前連絡を入れておくと良いでしょう。マンションの「賃貸方式」の駐車場では「解約の1カ月前までに申し出ること」など、管理組合ごとにルールが定められており、多くの場合日割り計算での解約手続きには対応してもらえません。駐車場の解約条件は各マンションによって異なるため、改めて管理規約を見直しましょう。

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